数理社会学会選挙規則

第1条 役員等の選出方法は、会員による選挙とする。

第2条 選挙の管理は、総会で選出された3名の選挙管理委員がこれを行う。

第3条 役員等の選挙権および被選挙権の有資格者は、選挙が行われる会計年度の4月1日現在で、前年度までの会費の未納がない個人会員(学生も含む)、名誉会員とする。

第4条 役員等の選挙の候補者は以下の通りとし、立候補および推薦は電磁媒体の利用を認めることができる。
1.選挙管理委員会が指定した期間内に立候補した者。
2.選挙管理委員会が指定した期間内に会員による推薦があった者。
3.選挙管理委員会が指定した期間の経過後、理事会による推薦があった者。

第5条 第4条の2.に述べる会員による推薦者数は、会員一名につき本会会則第10条に述べる会長、理事(副会長を含む)、監事の定数を上限とする。

第6条 理事会による推薦は、役員等の選挙の候補者数が第4条の1.および2.による候補者数と併せて会長については3名、理事については14名になるまでとし、理事会による監事の推薦は行わない。

第7条 選出は、会長・理事(副会長を含む)・監事の順で行う。

第8条 投票方式は、会長については1名単記、理事(副会長を含む)については7名連記、監事については2名連記とし、電磁媒体を用いた投票を認めることができる。

第9条 得票数の上位の者から順に当選者とし、同点者が出た場合には、「くじびき」により当選者を決定する。

第10条 以下の者を役員等に選出することはできない。
1.会長については、1期以上会長をつとめた経験のある者
2.理事(副会長を含む)については、会長をつとめた経験のある者、および選出される任期の直前に連続して2期理事(副会長を含む)である者、および通算3期以上理事(副会長を含む)をつとめた経験のある者
3.監事については、会長をつとめた経験のある者、選出される任期の直前の任期において理事(副会長を含む)である者、および通算2期以上監事をつとめた経験のある者

第11条 会長以外の役員等については、同一機関から複数の役員を選出することはできない。投票の結果で上位の者をもって当選者とする。なお、所属機関が同一であるか否かは選出時点での所属機関により判断するものとする。

第12条 役員選挙の結果、理事(副会長を含む)に欠員が出た場合には、理事選挙において次点の者を繰り上げて当選とし、当選者は残りの任期を務めるものとする。ただし、すでに理事の職にある者と同一の機関に属する者は繰上げ当選者となることはできない。

第13条 次点の者は、第11条に定める同一機関の制約にかかわらず、当選者を除き選挙結果の得票順に順次定める。

付則
(1) 本改正規則は1998年第25回大会総会より施行し、1998年4月1日より適用する。
(2) 本改正規則は2001年第32回大会総会より施行し、2001年10月1日より適用する。
(3) 本改正規則は2004年第37回大会総会より施行し、2004年4月1日より適用する。
(4) 本改正規則は2012年第53回大会総会より施行し、2012年4月1日より適用する。
(5) 本改正規則は2014年第57回大会総会より施行し、2014年4月1日より適用する。
(6) 本改正規則は2022年第72回大会総会より施行し、2022年4月1日より適用する。

コメントを残す