数理社会学会論文賞規程

(総則)
1.この規定は、数理社会学会(以下、本学会という)論文賞(以下、本賞という)に必要な事項を定めるものである。
2.本賞設置の目的は、数理社会学ならびに理論社会学、計量社会学(以下、対象分野という)に関する優秀な論文を表彰することによって、対象分野における研究の発展に資することである。
3.本学会は、論文賞の選考を行うために、選考委員会(以下、委員会という)を設置する。

(賞の内容と対象)
4.対象となる論文は、『理論と方法』に掲載された原著論文または会員が執筆した対象分野に関する原著論文で、審査開始に先立つ過去4年間に刊行されたものとする。なお、ここで原著論文とは、内容に即した定義であり、招待論文や特集論文でもよい。ただし、雑誌掲載の論文に限る。
5.前項に記した「会員が執筆した対象分野に関する原著論文」を、会員は別に定める方法に従って推薦することができる。

(委員会)
6.委員会の委員は、理事会の議に基づいて、会長が委嘱する。
2)委員の定数は5、任期は2年とする。ただし、2期連続して就任することはできない。
3)委員長は、委員の互選による。

(選考)
7.委員会は、候補となる論文を検討のうえ、受賞論文を原則として1本、選考し決定する。
2)委員会は、2年に1度、選考をおこなう。
3)賞に値すると判断できる論文が選考できなかった場合には、受賞論文なしの判断をすることができる。
4)委員会は、数理社会学会大会において、審査経過および結果、受賞理由を報告する。

(表彰)
8.本賞の受賞論文名と著者(以下、受賞者)名は、受賞理由を付して『理論と方法』に掲載するとともに、その他の、関連機関、団体、雑誌、新聞等にも、同様の情報を通知する。
9.受賞者は、数理社会学会大会において表彰される。
10.受賞者は、数理社会学会大会において受賞講演をおこなう。受賞講演は『理論と方法』に掲載する。
11.受賞者には、表彰状、記念品および副賞を授与する。

(予算)
12.本賞の選考および表彰に必要な経費は、当分の間、学会の通常予算によるものとする。

(雑則)
13.この賞に関する事務担当者は、理事の中から理事会で選出する。
14.第1回の選考は1996年度におこなう。ここで4条にいう「審査開始に先立つ過去4年間」とは、1992年1月1日から1995年12月31日までに刊行されたものを指す。以後、2年ずつ繰り下げる。
15.この規定に定める他、選考に必要な事項については、委員会の議を経て理事会で定める。
16.この規定の改訂は、総会で審議する。
17.この規定は、1994年11月7日に発効する。
18.本改正規定は、1998年第25回大会総会より施行し、1998年3月14日より適用する。

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