数理社会学会 会則

   第1章  総則


第1条	本会の名称は数理社会学会(Japanese Association for Mathematical Sociology: JAMS)とする。

第2条	本会は、数理社会学ならびに理論社会学・計量社会学に関する研究を行なうとともに、それらの
	研究にたずさわる研究者の研究成果の発表と相互交流を通じて、社会学ひいては社会諸科学の
	発展に資することを目的とする。

第3条	本会は前条の目的を達成するために次の諸事業を行なう。
	(1)学会大会の開催
	(2)機関誌および会員の研究成果の刊行
	(3)本会に関連する国内外の他の学会や機関との交流
	(4)その他、本会の目的を達成するのに必要な活動


   第2章  会員


第4条	本会に個人会員、団体会員、機関会員(団体の役職名をもって加入するもの)、および賛助会員を
	おく。

第5条	本会に入会しようとする者は、個人会員1名の推薦を要し、理事会の議を経て総会の承認を得なけ
	ればならない。

第6条	本会の趣旨に賛同する個人および団体を賛助会員とすることができる。
	(1) 賛助会員については理事会の推薦により総会の承認を受ける。
	(2) 賛助会員は本会事業への参加において各種の特典を受ける。
	(3) 賛助会員が講演会、研究委託、調査などを行なう際、学会は講師の斡旋、委託先の紹介、
	資料の紹介と提供などについて便宜をはかる。
	
第7条	会員は所定の会費を納める。継続して3年以上会費を滞納した会員は、会員の資格を失う。
	(1)会員は会費(機関誌代を含む)として毎年4月に次の金額を納めなければならない。
		1. 一般の個人会員6000円(ただし学生・大学院生は入会初年度のみ5000円とする。)
		2. 機関会員10000円
		3. 団体会員10000円
		4. 賛助会員一口につき  20000円

第8条	会員は理事会に申し出ることによって退会することができる。

第9条	会員が本会の信義にもとる行為をしたときは、一定の手続を経て本会から除名されることがある。


   第3章  組織および運営


第10条	本会会員のうちから次の役員等をおく。
	1.会長1名。
	2.副会長1名。
	3.理事6名。
	理事のうちに庶務理事、会計理事、研究活動担当理事(研究理事と略称)、
	機関誌編集担当理事(編集理事と略称)、渉外理事、等をおく。
	4.監事2名。

第11条	役員等の任期については、会計年度で、会長は2年、理事(副会長を含む)は2年、監事は2年
	とする。

第12条	役員等は総会において選出される。選挙規則については、別途定める。

第13条	会長と理事(副会長を含む)は、理事会を構成し、会務を執行する。

第14条	会長は本会を代表し統括する。

第15条	副会長は理事の中から会長の指名により決定され、会長を補佐し、かつ会長がその職務を遂行
	できない場合には、会長の職務を代行する。

第16条	副会長以外の理事の職務分担は、理事会での互選により決定する。

第17条	監事は、本会会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第18条	通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて理事会または会員の5分の1以上の要求で、
	会長が召集する。
	(1)総会の議長は、総会において選出する。

第19条	総会は最高の議決機関であり、総会の決議は、出席した会員の過半数の賛同によって決する。

第20条	本会は支部または分会を設けることができる。
	(1)支部または分会の設立は、会員の発議によって行い、理事会の承認を要する。
	(2)支部または分会に関する規定は必要に応じて別途定める。

第21条	本会は第3条の活動を行うために、必要に応じて各種の委員会を設置することができる。委員は、
	理事会が会員のうちから推薦し会長がこれを委嘱する。


   第4章  会計


第22条	本会の経費は、会費、事業収入、補助金、寄付金およびその他の収入によって支弁する。

第23条	本会の会計年度は 4月 1日から翌年の 3月31日までとする。

第24条	予算案は、理事会が編成し、総会の承認を得るものとする。

第25条	予算案は、前会計年度に属する総会で審議されなければならない。

第26条	本会の会計決算は監事による会計監査を経て、翌会計年度に属する総会に報告し、その承認を
	受けなければならない。


   第5章  付則


第27条	本会会則の改正は理事会の提案もしくは会員の5分の1以上の提案により総会に提出できる。

第28条	本会の事務局をどこに設置するかは理事会が適宜判断してこれを決める。

第29条	本会は1986年 3月12日をもって設立する。
	(1)本改正会則は、1989年第8回大会総会より発効する。
	(2)本会の変更会則は、1993年第16回大会総会より施行する。
	(3)本会の変更会則は、1996年第22回大会総会より施行する。
	(4)本会の変更規則は、2000年第29回大会総会より施行する。