会則

数理社会学会 会則

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第1章 総 則

第1条 本会の名称は数理社会学会(Japanese Association for Mathematical Sociology: JAMS)とする。

第2条 本会は、数理社会学ならびに理論社会学・計量社会学に関する研究を行なうとともに、それらの研究にたずさわる研究者の研究成果の発表と相互交流を通じて、社会学ひいては社会諸科学の発展に資することを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するために次の諸事業を行なう。
(1) 学会大会の開催
(2) 機関誌および会員の研究成果の刊行
(3) 本会に関連する国内外の他の学会や機関との交流
(4) その他、本会の目的を達成するのに必要な活動

第2章 会 員

第4条 本会に個人会員、名誉会員、団体会員、機関会員(団体の役職名をもって加入するもの)、および賛助会員をおく。
(1) 本会は、本会の発展に多大な貢献のあった70歳以上の個人会員に、理事会の過半数の賛同および総会の過半数の承認を経て、名誉会員の称号を贈ることができる。
(2) 名誉会員の要件や選出の方法等については別途定める。

第5条 本会に入会しようとする者は、個人会員1名の推薦を要し、理事会の議を経て総会の承認を 得なければならない。
(1) 会員は、総会での議決権、役員の選挙権および被選挙権、研究活動に関わる各種の優遇、等の権利・特典を有することができる。
(2) 理事会が認めた一部の権利・特典については、総会での入会承認を待たずに入会希望者に付与される。

第6条 本会の趣旨に賛同する個人および団体を賛助会員とすることができる。
(1) 賛助会員については理事会の推薦により総会の承認を受ける。
(2) 賛助会員は本会事業への参加において各種の特典を受ける。
(3) 賛助会員が講演会、研究委託、調査などを行なう際、学会は講師の斡旋、委託先の紹介、資料の紹介と提供などについて便宜をはかる。

第7条 会員は所定の会費を納める。継続して3年以上会費を滞納した会員は、会員の資格を失う。
(1) 会員は会費(機関誌代を含む)として毎年4月に次の金額を納めなければならない。
1. 個人会員        6000円(ただし学生・大学院生は入会初年度のみ5000円と
する。)
2. 名誉会員          0円(ただし、承認の次年度以降に適用する。)
3. 機関会員        10000円
4. 団体会員        10000円
5. 賛助会員  一口につき 20000円

第8条 会員は理事会に申し出ることによって退会することができる。
(1) 死亡・病気の理由により、会員の家族ないし同等の者から理事会に申し出があった場合には、理由の事項を確認の上退会とすることができる。
(2) 報道などにより、会員の死亡が報じられた場合には、確認の上退会とすることができる。

第9条 会員が本会の信義にもとる行為をしたときは、一定の手続を経て本会から除名されることがある。

第3章 組織および運営

第10条 本会会員のうちから次の役員等をおく。
1. 会長    1名。
2. 副会長   1名。
3. 理事    6名。
理事のうちに庶務担当、会計担当、研究活動担当、機関誌編集担当、渉外担当、企画・広報担当、等をおく。
4. 監事    2名。

第11条 役員等の任期については、会計年度で、会長は2年、理事(副会長を含む)は2年、監事は2年とする。

第12条 役員等は多数決の原則に基づいて総会において選出される。選挙規則については、別途定める。

第13条 会長と理事(副会長を含む)は、理事会を構成し、会務を執行する。

第14条 会長は本会を代表し、理事会および総会での決定に基づいて本会の運営を統括する。

第15条 副会長は理事の中から会長の指名により決定され、会長を補佐し、かつ会長がその職務を遂行できない場合には、会長の職務を代行する。

第16条 副会長以外の理事の職務分担は、事務規程において別途定める。

第17条 監事は、本会会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第18条 通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて理事会または会員の5分の1以上の要求で、会  長が召集する。
(1) 総会の議長は、総会において選出する。
(2) 総会では予算・決算、各種の規則変更、役員の選出等の本会運営に関わる重要事項の決議を行うとともに、理事会や各種委員会での審議・活動内容等の報告を行う。

第19条 総会は最高の議決機関であり、総会の決議は、出席した会員の過半数の賛同によって決する。

第20条 本会は支部または分会を設けることができる。
(1) 支部または分会の設立は、会員の発議によって行い、理事会の承認を要する。
(2) 支部または分会に関する規定は必要に応じて別途定める。

第21条 本会は第3条の活動を行うために、必要に応じて各種の委員会を設置することができる。委  員は、理事会が会員のうちから推薦し会長がこれを委嘱する。

第4章 会 計

第22条 本会の経費は、会費、事業収入、補助金、寄付金およびその他の収入によって支弁する。

第23条 本会の会計年度は 4月 1日から翌年の 3月31日までとする。

第24条 予算案は、理事会が編成し、総会の承認を得るものとする。

第25条 予算案は、前会計年度に属する総会で審議されなければならない。

第26条 本会の会計決算は監事による会計監査を経て、翌会計年度に属する総会に報告し、その承  認を受けなければならない。

第5章 付 則

第27条 本会会則の改正は理事会の提案もしくは会員の5分の1以上の提案により総会に提出できる。

第28条 本会の所在地は、事務規程において別途定める。

第29条 本会は1986年 3月12日をもって設立する。
(1) 本会の変更会則は、1989年第8回大会総会(1989年10月23日)より発効する。
(2) 本会の変更会則は、1993年第16回大会総会(1993年10月12日)より施行する。
(3) 本会の変更会則は、1996年第22回大会総会(1996年9月20日)より施行する。
(4) 本会の変更規則は、2000年第29回大会総会(2000年3月16日)より施行する。
(5) 本会の変更規則は、2011年第52回大会総会(2011年9月6日)より施行する。
(6) 本会の変更規則は、2023年第74回大会総会(2023年3月7日)より施行する。

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